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財産分与について

財産分与について

夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。
早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。

後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。

離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。
財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

分与の割合はどのように決めるか?

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。
夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。

そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。

どんな財産が分与の対象になる?

財産分与の対象となる財産

1 共有財産
共有名義のマイホームや自動など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
2 実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
3 株式・投資信託・有価証券等
相手方が結婚後別居時までに取得した株式・投資信託・有価証券等のうち
(相手方が結婚前に有していた預貯金で購入したものを除く)、
相手方が別居時に所有していた株式・投資信託・有価証券等が財産分与の対象となります。
その株式・投資信託・有価証券等について離婚成立時の時価の半額を請求できます
(ただし、別居後離婚成立前に売却された場合には売却価格の半額)。

4退職金

財産分与の対象は、預貯金や給与・不動産・住宅ローン・保険金など、多岐に渡りますが、退職金も含まれます。
既に支払われた退職金は、当然、財産分与の対象となり、争いになることはほとんどありません。
まだ支払われていない退職金の場合どうなるかについて離婚を専門としない弁護士の中にはご存知ない方が多いです。

現在では、大阪家庭裁判所でも東京家庭裁判所でも、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする。」という運用がなされています。

 

かつて裁判所は、「退職まで7年以内であれば、財産分与の対象とする」という運用をしていました。

そのため60歳定年の場合、53歳を超えるかどうかが一つの基準となっていました。

会社は倒産する可能性がありますので、あまりにも将来の退職金については、財産分与の対象外とされていたのです。
法律専門書にも同様なことが書かれています。そのため弁護士の中にも、かつての裁判所の運用を説明する人がいるのです。

退職金は労働の後払的性格のものですから、現在では、いかに若くとも退職金は財産分与の対象とされます。

具体的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金を算出し、それを財産分与対象財産とするのです。

この裁判所の運用に即した戦略が必要になってきます。

 

退職金については最新の裁判所の動向に即した戦略が必要となります。離婚問題について研鑽を積んでいる経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

財産分与の対象とならない財産

1 特有財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。
結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。
2 宝くじ・万馬券・FX取引等
宝くじ・万馬券は、相手方の特殊な能力・才能によって得られたものとはいえません。
しかもその購入費用は夫婦共有財産から支出されていることがほとんどです(相手方給料も夫婦共有財産です)。
相手方の特有財産から購入費用を支払ったことが明確に立証できない限り財産分与の対象となります。
FX取引で財産が大幅に増大した場合は難問です。
その購入費用が夫婦共有財産から支出されている場合には財産分与の対象となり、原則としてその半額を請求できるでしょう。
しかし、取引した相手方の特殊な能力・才能によって財産が増大した場合には、相手方の寄与が大きいとして、財産分与が3~4割程度しか認められない場合もあると考えます。

財産分与に関する解決事例

 

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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