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住宅ローンが残っている不動産の財産分与はどうすればいいのか?

 

アンダーローンの場合

 

アンダーローン、すなわち、不動産の時価よりも住宅ローンの残ローン額の方が低い場合は、

 

①不動産を売却してその売却金を分ける方法、

 

②夫婦の一方が不動産の所有権を取得し、他方に対して代償金を支払う方法

 

のいずれかの財産分与が考えられます。

 

①の場合は、原則として、不動産の売却金から住宅ローン残額・仲介手数料・印紙代等の売却に伴い支出した諸費用を差し引いた残金を2分の1ずつ分けることになります。

 

②の場合は、不動産の時価から別居時(又は離婚時)の残ローン額を差し引いた残額(以下「残額」といいます)が不動産の価値と考えられますので、不動産を取得することになった方(A)は、他方(B)に対し、原則として、残額の2分の1を代償金として支払う必要があります。

 

また、②は、別居後(又は離婚後)の住宅ローンを全てAが支払うことを前提とする財産分与の方法です。

そのため、住宅ローンの名義人(債務者)がBになっている場合、適宜の方法により、Aが別居後(離婚後)の住宅ローンを返済していく必要があります。

 

オーバーローンの場合

 

オーバーローン、すなわち、不動産の時価よりも住宅ローンの残ローン額の方が高い場合は、

不動産を売却しても住宅ローン債務が残ってしまい、それを一括返済しなければならなくなりますので、通常売却する方法での財産分与は困難な場合が多いです。

 

そのため、財産分与の方法としては、夫婦の一方(A)が不動産を取得し、その者(A)が別居後(離婚後)の住宅ローンも返済していくことになります。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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