相談事例6(箕面市在住の方からのご相談)妻と離婚するに当たり、妻から、子どもの生活費だけでなく離婚後の妻の生活費も負担するよう求められている。離婚後も妻の生活費を負担する必要はあるか?
夫婦には婚姻費用分担義務があります(民法760条)。
また、婚姻費用には、夫婦とその間に生まれた子どもを含む婚姻共同生活を維持するための一切の費用が含まれます。
そのため、婚姻中は、夫婦の収入に応じて、子どもの生活費だけでなく夫婦それぞれの生活費も負担する必要があります。
これに対し、離婚後は婚姻費用分担義務が消滅しますので、子どもの生活費(養育費)を負担する必要はありますが、離婚した相手方配偶者の生活費まで負担する義務はありません。
本件の場合も、離婚後の妻の生活費の負担を求められているということですが、これに応じる法的義務はありません。
ただし、「離婚後の妻の生活費を負担する」という内容で離婚すること自体が禁止されるわけではありませんので、妻の要求を拒否すると、妻が「離婚後の妻の生活費の負担を認めなければ離婚しない」と主張してくる可能性はあるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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